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介護保険料を滞納すると 介護保険料を納めないでいると、督促・催告通知などを経て、滞納処分(預貯金・給与・不動産などの差押え)を受けることとなります。介護保険の給付サービスを利用するときに制限を受けることになります安心して介護保険サービスが受けられるように、介護保険料は納期限内に納めましょう将来、介護が必要となったときに サービス費用の支払いが、いったん全額自己負担となります。本来なら介護サービスにかかった費用の1割又は2割を支払えば済むところ、いったん全額支払い、後で町に申請して保険給付分の払い戻しを受けるようになります。1年以上滞納した場合 保険給付費が一時差し止めとなります。町から払い戻しを受ける保険給付分が差し止められ、滞納している保険料に充当されます。1年6ヶ月以上滞納した場合 自己負担額が3割又は4割に引き上げられます。本来なら介護にかかった費用の1割又は2割の負担で済むところ、3割の自己負担に引き上げられ、さらに高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費の支給が受けられなくなります。2年以上滞納した場合●お問い合わせ先東洋町役場 税務課 ?0887-29-3393住民課 ?0887-29-33945 第184号 広報とうよう 平成30年12月