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国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ 国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65 歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。 将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等の承認を受けた期間の保険料については、10 年以内であれば遡って納める(追納)ことができます。 ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。 追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次の点にご注意ください。国民年金保険料の「後納制度」について 国民年金保険料は、納付期限から2年を過ぎると時効により納付することができません。 しかしながら、法律改正による時限措置として、過去5年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる「後納制度」が平成27 年10 月から平成30 年9月までの3年間に限り実施されています。 後納制度を利用することで年金額を増やすことや、年金の受給ができなかった方が受給資格を得られることがあります。 後納制度を利用するには、申込みが必要です。○一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。○「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分である場合は、どちらを優先して納めるか本人が選択できます。詳しくは【ねんきん加入者ダイヤル】?0570-003-004またはお近くの年金事務所へお問い合せください。5 第182号 広報とうよう 平成30年8月