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概要

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お問い合わせ先 東洋町役場 住民課 ?29-3394児童扶養手当・児童手当○受給できる方= 18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方○支給額=次の表のとおり児童扶養手当(母子・父子家庭などの児童)○中学校修了(15 歳に達する日以後の最初の3 月31 日)前までの間にある児童を養育している方に支給されます。○手当月額 0歳~3歳未満 児童1 人につき15,000 円 3歳~小学生(第1子・第2子) 児童1 人につき10,000 円 3歳~小学生(第3子以降) 児童1 人につき15,000 円 中学生 児童1 人につき10,000 円 所得制限該当世帯(特例給付) 児童1 人につき 5,000 円児童手当※所得制限があり、一部支給または全部停止となることがあります。 なお、児童扶養手当の支給開始月から5 年を経過、または支給要件に該当した月から起算して7 年を経過すると、手当額の一部が減額されます。ただし、3 歳未満の児童を監護している場合や障害などで自立が困難と認められる方は、適用されません。 男女共同参画とは、「男だから、女だから、○○すべき。」といった固定的な考えにとらわれないで、お互いに社会の対等なパートナーとして認め合い、自分の意思であらゆる活動に参画する機会が確保され、自由に生き方を選び、また共に責任を担う社会を目指すことです。男性の育児休暇取得の推進や、企画会議などの意思決定の場に女性も男性も参加し、お互いの意見を出し合って反映できるようにすることは、社会全体として取組むべきことです。まずは、あなたの身の回りから行動に移してみませんか。 仕事と家庭生活を両立させていくためには、母親が仕事で遅くなる日は父親が早く帰って夕食を作ったり、休日には、家族みんなで家事を分担したりするなど、お互いに協力し合ってそれぞれ役割を果たせるといいですね。 近年では、子育てを楽しみたい、積極的に関わりたいという男性も増えています。 子どもの授業参観や学校等の行事に参加するために、子どもが熱を出したと保育所から連絡があったときなど、安心して休めるような職場環境や雰囲気づくりも大事な一歩です。6月は、高知県の『男女共同参画推進月間』です。①家庭で②職場で◎高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課 ? 088-823-9651お問い合わせ先 ◎こうち男女共同参画センター 「ソーレ」   ? 088-873-9100対象児童数全部支給額一部支給額1 人目月額42,500 円月額42,490 円~ 10,030 円2 人目の加算月額 10,040 円月額10,030 円~ 5,020 円3 人目以降の加算(1人につき) 月額  6,020 円月額 6,010 円~ 3,010 円平成30 年度特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額について 特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当の手当額は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の規定に基づき、前年の年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。 総務省から公表された「平成 29 年平均の全国消費者物価指数」が前年と比べて0.5%の上昇となったため、平成30 年度からの手当額が下記のとおり改定されました。平成 29 年度(月額)平成 30 年度(月額)特別児童扶養手当1級特別児童扶養手当2級51,450 円34,270 円51,700 円34,430 円障害児福祉手当14,580 円14,650 円特別障害者手当26,810 円26,940 円各手当のくわしい内容などは、住民課までお問い合わせ下さい。 経過的福祉手当 14,580円 14,650円平成30年6月 広報とうよう 第181号 8