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概要

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 平成28 年5 月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。 森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することがねらいです。※高知県では、平成30 年4 月から運用が開始されます。~制度の概要~〈林地台帳の作成主体〉 森林所有者等に対する指導・監督を担う行政主体である市町村が作成します。〈林地台帳の対象となる森林〉 地域森林計画の対象となっている民有林が対象となります。              ※地域森林計画の対象森林とは、都道府県が森林法第5条に基づき定める森林の区域です。〈台帳の公表・情報提供〉 市町村が、森林所有者や境界等の情報を一元的にとりまとめ、台帳情報(地図含む)の一部を公表するとともに、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としています(公表については個人の権利利益を害するものを除いて実施します)。 林地台帳の整備によって、直ちに境界が画定するものではありませんが、林業の担い手となる方が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されます。(ア)森林の集約化が進み間伐等が利用可能になり、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。(イ)地域材を利用する産業が活性化し、地方創世につながる。(ウ)所有者・境界があきらかになることで、伐採・造林の指導監督や災害復旧事業・公共事業等が円滑化につながる。○助成の目的: 老朽化した住宅や不良住宅を取り壊すことによって、防災性や防犯性を向上させることを目的としています。○助成内容 : 町内にある危険で老朽化した住宅の取り壊しに対して、町予算の範囲内で助成します。       ※崩れ落ちそうな住宅や災害時に避難をするのに危険度が上位の方から助成となります。       ※住宅以外の納屋や住宅の一部取り壊し、建て替えのための取り壊しなどは助成対象外となります。○助成対象者: 取り壊す住宅の所有者及び相続人○助成金額 : 取り壊し工事費の80%(上限100 万円)例)取り壊し工事費100 万円の場合  個人負担額20 万円+町助成金額80 万円(100 万円×80%)○受付期間:平成30 年6月1日~平成31 年2月28 日申請手続等の詳細については、東洋町役場住民課?29-3394までお問い合わせください。危険で老朽化した住宅を取り壊したい人に助成します。(上限100万円)平成30年度老朽住宅補助金の受付について林業就業ガイダンスを開催します日  時場  所その他 林業の職場で働きたい方、林業に関心がある方を対象に、ガイダンスを開催します。県内の森林組合や林業会社(約20事業体)が参加予定です。仕事内容や待遇面などを直接相談できるいい機会ですので、ぜひ、ご参加下さい。平成30 年7 月14 日(土)13:30 ~ 16:00(15:30 受付締切)四国森林管理局 2 階大会議室(高知市丸ノ内1-3-30)申込不要・林業未経験者歓迎駐車台数に限りがありますので、公共交通機関のご利用をお願いします。お問い合わせ先 (公財)高知県山村林業振興基金 高知県林業労働力確保支援センター ? 57 - 0366林地台帳制度のお知らせ11 第181号 広報とうよう 平成30年6月