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国民年金保険料学生納付特例制度のご案内国民年金保険料学生納付特例の申請について国民年金保険料は口座振替がお得です!日本年金機構からのお知らせ資格期間が10年以上となれば、年金を受け取れるようになりました。 国民年金は、20 歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。 しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。 学生納付特例制度により、平成29 年度に保険料納付を猶予されている方で、平成30 年度も引き続き在学予定の方へ、3 月末に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書を送付します。 同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入して返送いただくことにより、平成30 年度の申請ができます。(この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。) なお、平成30 年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付をご希望の場合は、納付書を作成して送付します。お手数をおかけしますが、お近くの年金事務所までお問い合わせください。 国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。 口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することにより、月々50 円割引される「早割制度」や、現金納付よりも割引額が多い「6 ヵ月前納」「1 年前納」「2 年前納」もあり大変お得です。 口座振替をご希望の方は、納付書または年金手漁、通帳、金融機関届出印を持参の上、ご希望の金融機関または年金事務所へお申し出ください。 資格期間が10 年未満の方へ「年金加入期間のお知らせ(案内)」を送付しています。お手元に届いたら必ずご確認ください。年金事務所へ相談の際は、「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」へ予約の上、来訪願います。「資格期間」とは? ◎国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間 ◎サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間) ◎年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)これらの期間を合計したものが「資格期間」です。資格期間が10 年(120 月)以上あると、年金を受け取ることができます。注:年金の額は、納付した期間に応じて決まります。40 年間保険料を納付された方は、満額を受け取れます。  (10 年間の納付では、受け取る年金額は概ねその4 分の1 になります。)これまで平成29年8月1日から 学生納付特例の承認機関は4 月から翌年3 月までとなりますが、承認を受けた次の粘土も在学予定である場合は、4月始めに再申請の用紙が届きます。 引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必要事項を記入の上、ご返送ください。【所得の目安】 118万円 + {扶養親族等の数×38万円}必要な期間25 年必要な期間10 年に短縮!資格期間15 年の人受け取れるようになった!平成30年4月 広報とうよう 第180号 6