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県が市町村とともに保険者となり、県が国保運営の責任主体となります。住民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 平成30 年4月から市町村に代わって、県が国保運営の責任主体となり、安定的な財政運営、効率的な事業の確保など、国保運営の中心的な役割を県が担うこととなります。県が国保の運営を担うことから、県は県内の年間医療費に必要な財源の見込みをたて、市町村から納めて頂くこととなる国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知いたします。併せて市町村ごとの標準保険料率を算定し、公表いたします。県が公表した市町村標準保険料率を参考にしながら、市町村ごとに国保税率を定め、国保に加入されている方から国保税を賦課徴収し、県に国保事業費納付金を納めることとなります。本町の国保税は、長年引き上げをせず、据え置いてきましたが、県から示された標準保険料率をもとに、本町の国保税を試算したところ、県に納める国保事業費納付金に充てる財源を確保するためには、本町の国保税の引き上げをしなければならない財政状況となっています。コンビニや銀行窓口に出向かなくても、スマホアプリを使った電子マネーによる税金のお支払いが出来るようになります。平成30年4月から国民健康保険制度が変わります。国の国保制度改革により、国保税が引き上げられます。★下記のとおり国民健康保険の税率が引き上げられます○世帯平均で6,100 円の引き上げ、被保険者1人平均で3,700 円の引き上げとなります。○納期が10 期から8期に変更となります。(第1期[ 7月] ~ 第8期[ 2月])国民健康保険税の税率応 能 割応 益 割所得割(%) 資産割(%) 均等割(円) 平等割(円)現 行9.1 50.0 30,000 22,000改  定10.1 廃止39,000 20,000比 較    1.0 ▲ 50.0 9,000 ▲ 2,000■ 税 金○固定資産税 ○町県民税(普通徴収) ○軽自動車税 ○国民健康保険税■ 保険料○介護保険料(普通徴収) ○後期高齢者医療保険料(普通徴収)■ 使用料○住宅使用料(家賃)東洋町役場 税務課 ? 29-3393 住民課 ? 29-3394東洋町役場 税務課 ? 29-3393平成30 年4月~スマートフォン(携帯電話)を使った電子マネーによる税金のお支払いが出来るようになります5 第180号 広報とうよう 平成30年4月