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概要

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 平成29年分の確定申告から、医療費控除を受けられる場合には、医療費領収書の提示・提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました(平成31年分までの確定申告では、これまでどおり領収書を提出することも可能です)。 医療費控除の申告・医療費控除の明細書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。 平成29年分の所得税、贈与税及び消費税の確定申告書につきましては、マイナンバーの記載と本人確認書類(例1:マイナンバーカード、例2:通知カードと運転免許証など)の提示又は写しの添付が必要です(申告書等提出の都度必要ですので、前年分の申告書に記載・提示等された方も同様です)。 平成30年1月18日(木)から3月15日(木)まで、「確定申告電話相談センター」で所得税及び復興特別所得税・贈与税・消費税及び地方消費税の確定申告に関するご質問やご相談にお答えします。 なお、土・日・祝日については、2月18日(日)及び2月25日(日)のみ、電話相談を行っております。 所轄の税務署にお電話いただき、自動音声案内に従い、『0』を選択してください。 確定申告以外の国税に関する一般的なご相談を希望される方は、所轄の税務署にお電話いただき、自動音声案内に従い、『1』を選択してください。「電話相談センター」へおつなぎします。【お問い合わせ先】安芸税務署(電話)0887-35-3115 ( 所在地)〒784-0001 安芸市矢ノ丸四丁目5番地7 税務署の代表番号は、自動音声案内でお受けしています。国税に関する一般的なご質問やご相談をご希望される場合は、自動音声案内に従い「1番」を、確定申告に関するご相談は「0番」を選択してください。 税務署の確定申告会場の開設期間は、平成30年2月16日(金)から3月15日(木)までです。 なお、税務署の確定申告会場の受付時間は、午前8時30分から午後4時です。ただし、会場の混雑状況により、午後4時前であっても受付を終了させていただく場合があります。確定申告会場は平成30 年2月16日(金)から。医療費控除が改正になりましたマイナンバーの記載忘れにご注意ください確定申告電話相談センターの開設について所得税及び復興特別所得税・贈与税・消費税及び地方消費税の確定申告と納付はお早めに 平成29年分所得税及び復興特別所得税、贈与税の確定申告、消費税及び地方消費税の確定申告書の作成は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。 画面の案内に従って該当項目を入力することにより、所得税及び復興特別所得税、贈与税、消費税及び地方消費税の申告書や青色申告決算書などが作成できます。 作成した申告書は、直接、電子申告するか、印刷して郵送等で税務署に提出することができます。 なお、納税は便利で確実な「振替納税」をご利用ください。 振替納税をご利用になると、預貯金口座の残高を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向かなくても自動的に納付ができます。 振替納税のお申込みは、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に必要事項をご記入の上、申告期限までに税務署又は振替納税をご利用になる金融機関に提出してください。■平成29年分の確定申告・納期限 所得税及び復興特別所得税・贈与税:平成30年3月15日(木)個人事業者の消費税及び地方消費税:平成30年4月2日(月)■振替納税を利用される場合の振替日 所得税及び復興特別所得税:平成30年4月20日(金)個人事業者の消費税及び地方消費税:平成30年4月25日(水)5 第179号 広報とうよう 平成30年2月