ブックタイトルkohotoyo178

ページ
8/14

このページは kohotoyo178 の電子ブックに掲載されている8ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

kohotoyo178

空き屋を貸したい人への助成について申請手続等の詳細については、東洋町住民課(?29-3394)までお問い合わせください。○補助対象:助成の対象となる者は、町内に空き住宅を所有する者で修繕後UターンIターン者など住宅困窮者に貸付するために、住宅を改修する者について助成する。○対象経費:(1) 畳、床、ふすま等 (2) 風呂、トイレ (3) 炊事場 (4) 電気、水道設備 (5) 屋根、天井○補助金額:改修費25万円以下の場合は対象経費の全額(改修費が25万円を超えた金額分は個人負担分での対応になります。)○随時募集:(予算がなくなり次第終了します。)空き屋を貸したい人に助成します。(上限25万円)納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!国民年金保険料の「後納制度」について 国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。 控除の対象となるのは、平成29 年1 月から12 月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。 また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。 なお平成29 年1 月1 日から9 月30 日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11 月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。(平成29 年10 月1 日から12 月31 日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、翌年の2 月上旬に送られます。) 税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。 過去5 年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することで将来の年金額を増やすことができる「後納制度」が平成27 年10 月から平成30 年9 月までの3 年間に限り実施されています。 後納制度を利用することで年金額を増やすことや、年金の受給ができなかった方が受給資格を得られることがあります。 従来、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25 年以上必要でしたが、平成29 年8 月からは、資格期間が10 年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。そのため、後納制度を利用し不足している保険料を納めることにより、年金の受給ができなかった方が受給資格を得られる可能性があります。 ただし、すでに老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度の利用はできません。後納制度を利用するには、申込みが必要です。詳しくは、「ねんきん加入者ダイヤル」(0570-003-004)またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。平成29年12月 広報とうよう 第178号 8