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概要

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 東洋町では、消費税や介護保険料の上昇等に伴う負担の軽減を図るため、65歳以上の方に給付金(1人につき1万円)を支給します。 給付金の振込みにつきましては、平成29 年度に申請書を提出済みの方につきましては申請手続きは不要です。前回と同じ口座に支給を行います。一定数を取りまとめて支払処理を行うため、支払いまで日数を要しますが、ご了承下さい。平成29 年9月1日、東洋町の住民で65 歳以上の方(平成29 年度中に65 歳に達する方も含む。生活保護受給者の方は対象外となります。)平成29 年度4月17 日以降に申請書提出済みの方は申請手続きが不要です。平成29 年度に申請書未提出の方は申請書提出手続きが必要です。平成29年度東洋町高齢者生活支援臨時給付金(2回目)についてお問い合わせ先 東洋町役場 住民課 ?29-3394お問い合わせ先 東洋町役場 住民課 ?29-33941.支給対象者2.申請方法明治150周年 平成30年(2018年)は、明治元年(1868年)から起算して満150年に当たります。政府では、内閣官房副長官を議長とする「明治150年」関連施策各府省連絡会議」を設け、①「明治以降の歩みを次世代に遺す施策」、②「明治の精神に学び、さらに飛躍する国へ向けた施策」、③「明治150年に向けた機運を高めていく施策」の3つを柱として、政府一体となって「明治150年」関連施策を推進しているところです。国だけでなく、地方公共団体や民間も含めて、日本各地で、「明治150年」に関連する多様な取組が推進されるよう、ロゴマークの使用促進や広報などを通じて、「明治150年」に向けた機運の醸成を図っています。詳しくは以下のホームページを御覧下さい。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/portal/要介護認定を受けた方の障害者控除等対象者認定◇所得税・住民税の障害者控除等対象者認定について障害者控除対象者の認定を受けられた方は、所得税・住民税の申告時や年末調整時に「障害者控除対象者認定書」を提出することで、障害者手帳の交付を受けていなくても、本人またはその扶養者が、所得税・住民税の障害者控除( 特別障害者控除) を適用することができる場合があります。◇認定の対象について(以下のすべてに該当する方が対象となります)・65 歳以上の方。・介護サービスを利用されている方で、介護度合が要介護1から要介護5のいずれかで認定を受けられている方。・要介護認定時に主治医から提出される主治医意見書の、障害高齢者日常生活自立度のランクがA以上かつ、認知症高齢者日常生活自立度のランクが2以上に該当する方。◇認定申請の方法役場住民課窓口にて、「障害者控除対象者認定申請書」を提出。※審査のうえ、認定を受けられた方には障害者控除対象者認定書を交付させていただきます。5 第178号 広報とうよう 平成29年12月