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日本年金機構からのお知らせ○短縮と記載した黄色の封筒がお手元に届きましたら、必ず、「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」で予約の上、できるだけお早目に手続きをお願いします。平成29 年10 月の支払いに間に合うためには、平成29 年7 月中に年金請求書を提出していただく必要があります。○ 7 月の全ての土曜日に一部の年金事務所を開所し、予約による相談を実施しています(開所する年金事務所については、機構ホームページでご確認いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください)。◎国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間◎サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)◎年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間) 保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。 経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50 歳未満)」がありますので、住民登録をしている市区役所および町村役場の国民年金担当窓口で手続きをしてください。申請書は窓口に備え付けてあります。 平成29 年度の免除等の受付は平成29 年7月1日から開始され、平成29 年7月分から平成30 年6月分までの期間を対象として審査をおこないます。 また、申請ができる過去期間については、申請書を提出した日から2年1カ月前までになります。 失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有している方等は、一度、市区役所および町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所へご相談ください。 国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65 歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。 将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等これらの期間の保険料については、10 年以内であれば遡って納める(追納)ことができます。ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。 追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次の点にご注意ください。◎一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。◎「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分である場合は、どちらを優先して納めるか本人が選択できます。※追納のお申込みを希望される方、またはご相談については、お近くの年金事務所までお願いします。これらの期間を合計したものが「資格期間」です。資格期間が10 年(120 月)以上あると、年金を受けとることができます。注:年金の額は、納付した期間に応じて決まります。40 年間保険料を納付された方は、満額を受けとれます(10 年間の納付では、受けとる年金額は概ねその4 分の1になります)。資格期間が10 年以上となれば、年金を受けとれるようになりました。国民年金保険料免除等の申請について国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へこれまで平成29 年8 月1 日から資格期間15 年の人資格期間15 年の人必要な期間25 年必要な期間10 年平成29 年10 月31 日?までにご予約をお願いします(電話予約可)必要事項:ご本人様の氏名、生年月日、住所、ご相談内容、配偶者様の氏名、生年月日東洋町役場2階 第1会議室平成 29 年 11 月 9 日? 午前 11 時~正午 午後1時~午後3時開催場所開催日時東洋町役場住民課へ事前予約が必要です持参するもの:ご本人と確認のできるもの (1点で確認:運転免許証、2点で確認:健康保険証、年金手帳など)お問い合わせ先 東洋町役場 住民課 年金担当 ?29-3394南国年金事務所による年金相談があります受けとれるようになった!「資格期間」とは?平成29年10月 広報とうよう 第177号 4