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概要

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請求期限を過ぎると、第十回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、以下の順番で順位が先になるご遺族お一人に支給されます。国債名称:第十回特別弔慰金国庫債券 い号 額面25万円(5年償還)戦没者等のご遺族の皆様へ平成30年4月2日までに、ご請求ください。■ 支給対象となる方■ 支給内容支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で1.平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方2.戦没者等の子3.戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、 順番が入れ替わります。4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。「法定相続情報証明制度」?あなたの相続手続を応援します!? 平成29 年5月29 日?から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタート! この制度を利用することで、各種相続手続(銀行の預金払戻、不動産の相続登記等)で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。 詳しい内容は、高知地方法務局安芸支所℡ 0887 ー35 ー2272 まで、お問合せください。「高知地方法務局ホームページ」でもご覧いただけます。http://houmukyoku.moj.gp.jp/kochi/請求窓口 東洋町役場 住民課 ? 29-3394亡くなられた方届け出るもの必要なもの届出人届け出先土地・建物の登記名義人の死亡所有権移転登記(相続) 登記申請書及び添付書類詳しくは電話で相談予約相続人高知地方法務局登記部門電話番号088-822-3331第十回特別弔慰金の請求期限が近づいています。11 第176号 広報とうよう 平成29年8月 資源ごみ(カン、ビン、ペットボトル、紙類、衣類等)を有効利用するために、回収にご協力をお願いします。◎カン・ビン・ペットボトルは、キャップをはずし、カン・ビンは専用の回収カゴに、ペットボトルはPET 専用の回収袋に入れて下さい。(注)カン・ビン・ペットボトルは必ず中身を抜いて洗浄してください。消毒液や煙草の吸い殻などの異物を入れないで下さい。◎新聞紙・チラシ・衣類は、それぞれひもで束ねて出して下さい。(注)雨天時は、出さないでください。濡れると資源リサイクルに利用できません。新聞紙はガムテープで束ねないで下さい。◎異物の除去をしやすくするため、新聞紙とチラシ類は必ず分別して下さい。◎資源ごみ指定日に出して下さい。(指定日以外に出すと、違反ごみ扱いになります。違反ごみは回収しません。)丸カゴには飲料水用缶専用です。スプレー缶、自動車オイル缶、菓子缶は材質が異なる為、丸カゴには入れず洗って資源ゴミに出して下さい。資源ごみリサイクルにご協力を飲料専用スプレー缶新聞紙オイル缶菓子缶丸かごには入れず、洗って資源ゴミへ出して下さい。ガムテープで束ねないで下さい。飲料水用缶はビニール袋に入れ チラシを抜いて下さい。雨の日には出さないで下さい。たまま出さないでください。缶づめ