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概要

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平成29 年10 月から、光熱水費の負担が変わります※〈 〉内の金額は、「多数回」に該当する場合の上限額です。▲具体的なお問い合わせ先は、こちらからも確認できます。◆平成29年10月から、医療療養病床に入院している65歳以上の皆さまの光熱水費のご負担額を左表のように見直します。◆この見直しは、在宅療養や介護保険施設に入所する方には、現在すでに1日370円の光熱水費をご負担いただいていることを踏まえたものです。そのため、左表のように段階的に変更し、1日370円の光熱水費のご負担をお願いすることとなります。◆ただし、指定難病の方・老齢福祉年金受給者については、引き続き負担を求めません。※今回の光熱水費の見直しは、一般病床・精神病床等に入院されている方は対象外です。医療保険制度の見直し 早わかり Q & AQ なぜ高額療養費を見直すのですか?A 高齢者と若者の、世代間の公平を図るためです。上限の比較 ※70歳以上の方の上限額は、平成29年7月診療分までのものです。 医療費の負担の上限額は、同じ年収であっても、高齢者のほうが若者世代よりも低く設定されています(下図)。世代間の公平を図るため、高齢者のうち負担能力のある方には、ご負担をお願いします。70 歳以上の方年 収69 歳以下の方外来(個人ごと) 約80,100 円〈44,400 円〉約370 万円以上の方約252,600 円〈140,100 円〉44,400 円約167,400 円〈93,000 円〉約80,100 円〈44,400 円〉12,000 円44,400 円約370 万円までの方57,600 円〈44,400 円〉8,000 円24,600 円住民税非課税世帯15,000円 住民税非課税世帯 35,400円〈24,600 円〉(所得一定以下)高額療養費に関するお問い合わせは●健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、 国民健康保険組合にご加入の方??ご加入の医療保険者まで●国民健康保険にご加入の方??????お住まいの市町村窓口まで●後期高齢者医療制度の方??????各都道府県の後期高齢者医療広域連合までQ 70 歳以上なのですが、私は、8 月から窓口で支払う医療費が増えるのですか?A 窓口で支払う医療費は、その月にどのくらい医療を受けるか、そしてその月の医療費が上限額に達するかどうかによります。 医療費の上限額は、収入に応じて決まります。8 月からご自身の上限額がいくらになるのかについては、ご加入の保険者にお問い合わせください。Q 今回、窓口負担割合も見直されるのですか?A 窓口負担割合の見直しは行いません。 今回見直しを行うのは、高額な医療費をご負担いただいた場合の、月ごとの上限額です。窓口負担割合については、見直しは行いません。ご負担いただく【1日当たりの光熱水費 】Q 高額療養費の支給を受けるには、なにか手続きが必要なのですか?A 原則として、保険者への申請が必要です。 高額療養費の支給を受けるためには、ご加入の保険者に申請を行う必要があります。ただし、75 歳以上の方は、2 回目以降は申請がなくても自動的に振り込まれます。医療療養病床に入院している65 歳以上の方現在(平成29 年9 月まで)平成29 年10 月?平成30 年3 月平成30 年4 月?・医療の必要性の低い方320 円370 円370 円・医療の必要性の高い方(指定難病の方以外) 0 円200 円370 円・指定難病の方・老齢福祉年金受給者0 円0 円0 円医療療養病床に入院している65 歳以上の皆さまへ9 第175号 広報とうよう 平成29年6月