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概要

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平成29 年8月から、高額療養費の上限額が変わります70 歳以上の皆さまへ 全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間の公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。 そのため、平成29年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額が変わります。 皆さまのご理解をお願いいたします。 ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。 平成29年8月から、70歳以上の方の上限額が下表のように変わります。高額療養費制度とは平成29年7月まで平成29年8月から70歳以上の方の上限額(月ごと)どの適用区分に該当するかは、被保険者証、高齢受給者証または限度額認定証でご確認いただけます。※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。※2 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。適用区分 外来 外来+入院(世帯ごと)(個人ごと)現役並み課税所得145 万円以上の方44,400 円80,100円+(医療費?267,000円)×1%(多数回44,400円※2)一 般課税所得145万円未満の方(※1) 12,000 円44,400 円住民税非課税Ⅱ住民税非課税世帯8,000 円24,600 円Ⅰ住民税非課税世帯(年金収入80 万円以下など) 15,000 円外来 外来+入院(世帯ごと)(個人ごと)57,600 円80,100円+(医療費?267,000円)×1%(多数回44,400円※2)14,000 円年間上限14 万4,000 円57,600 円(多数回44,400 円※2)8,000 円24,600 円15,000 円国民健康保険に加入されている皆さまへこれまで、国民健康保険の財政運営や、被保険者資格の管理などは市町村単位で行っていましたが、平成30年度から都道府県単位に変更します。この変更で、同一県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められれば、高額療養費の該当回数のカウントが引き継がれます。これによって、上記の表にある「多数回(44,400円)」に該当しやすくなるため、被保険者の皆さまの負担額が下がります。※窓口はこれまでどおり、お住まいの市町村の国保担当です。平成29年6月 広報とうよう 第175号 8