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概要

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国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。国民年金保険料学生納付特例申請について しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。 学生納付特例制度により、平成28年度に保険料納付を猶予されている方で、平成29年度も引き続き在学予定の方へ、3月末に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書を送付します。 同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入し返送いただくことにより、平成29年度の申請ができます。(この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。) なお、平成29年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望される場合は納付書を作成して送付します。お手数をおかけしますが、お近くの年金事務所にご連絡ください。 「男女共同参画社会」とは、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会のことです。 男女共同参画と聞くと、女性の人材育成や登用、また、政策・方針の決定過程の場への女性の参画など、女性のためのことのように考えられる人もいるかもしれません。もちろん、それらも男女共同参画を進める大事な取り組みですが、男性が家庭や地域等へ参画していくことも重要です。 例えば、東日本大震災においてもこんな事例がありました。・避難所において女性用の物資が不足・授乳や着替えをするための場所がなかった・当然のように避難所の食事準備を割り振り・仮設住宅の運営が男性だけで計画された 防災の観点からも、日頃から家庭や地域で男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを進めておくことが重要です。 男女共同参画社会の実現には、県民一人ひとりの理解や協力が必要です。家庭で、職場で、地域活動の場で、男女がともに参画し、多様な視点や意見を反映させることのできる社会を目指しましょう。 学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合、4月始めに再申請の用紙が届きます。引続き学生納付特例制度をご希望の場合は、必要事項を記入の上ご返送ください。〈所得のめやす〉 118万円 +{扶養親族等の数×38万円}~ご相談ください、あなたのまちの行政相談委員へ!~6月14日(水) 午前10時~午後3時東洋町役場 2F 第3会議室ーあなたの声をお聞きしますー 行政相談についてと  きお問い合わせところお問合わせ先行政相談委員 生田 剛男自宅:東洋町大字野根丙2358番地 ?0887-28-1719◎高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課 TEL 088-823-9651◎こうち男女共同参画センター 「ソーレ」 高知市旭町3丁目115番地 TEL 088-873-9100生 田 剛 男行政相談委員『男女共同参画社会』の実現に向けて平成29年6月 広報とうよう 第175号 10