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特定期間・特例追納制度のご案内?新成人の皆さんへ? 20歳になったら国民年金国民年金保険料は口座振替がお得です 国民年金の第3号被保険者が、配偶者(第2号被保険者)の退職やご本人の収入が増加したこと等によって扶養から外れた場合には、第1号被保険者への切替手続きが必要です。 この切替手続きが2年以上遅れ、時効により国民年金の保険料を納付することができなかった期間については、届出により年金の受給資格期間に算入することができ、年金を受けとれない事態を防止できる場合があります。(ただし、年金額には反映しません。) 届出により特定期間とされた期間については、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間、特定保険料を納付(特例追納)することで年金額を増やすことができる場合があります。(既に年金を受け取っている方は、特例追納をしても年金額が増えない場合があります。)◎将来の大きな支えになります国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。◎老後のためだけのものではありません国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計が維持されていた遺族(「子のある配偶者」や「子」)が受け取れます。国民年金のご相談・手続き等については市(区)町村または年金事務所までお問い合わせください。★「学生納付特例制度」学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料が納付を猶予される制度です。★「納付猶予制度」学生でない50歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。 国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで造られた仕組みです。具体的には、若いときに公的年金に加入し保険料を納め続けることで、年をとったときや、病気やケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができる制度です。 国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。 口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することにより、月々50円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い6 ヵ月前納・1年前納・2年前納もあり、大変お得です。 口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金融機関または年金事務所へお申し出ください。【特例追納の対象期間】 ・特例追納する時点で60歳未満の方:承認があった月前10年以内の期間 ・特例追納する時点で60歳以上の方:50歳以上60歳未満であった期間○特定期間について○特例追納について国民年金のポイント「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」・電話番号 0570-003-004(ナビダイヤル)・受付時間詳しくは、ねんきん加入者ダイヤル又はお近くの年金事務所にお問い合わせください。年金加入者ダイヤル※050から始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525月?金曜日 午前8:30?午後7:00  第2土曜日 午前9:00?午後5:00※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日?1月3日はご利用いただけません。平成29年4月 広報とうよう 第174号 6