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南国年金事務所による年金相談があります平成28 年11 月11 日?までに予約をお願いします(電話予約可)必要事項:ご本人様の氏名、生年月日、住所、ご相談内容、     配偶者様の氏名、生年月日東洋町役場 2階 第1会議室 午前11 時~正午 午後1時~午後3時平成28 年11 月17 日?開催場所開催日時お問い合わせ先 東洋町役場 住民課 年金担当 ?29-3394東洋町役場住民課へ事前予約が必要です(1点で確認:運転免許証、2点で確認:健康保険証、年金手帳など)持参するもの:ご本人と確認のできるもの 平成28年7月1日から、30歳未満を対象とした若年者納付猶予制度の対象年齢が拡大され、50歳未満を対象とした納付猶予制度となります。 ただし、平成28年6月以前の期間は、引き続き30歳未満であった期間が納付猶予制度の対象となります。 所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、納付猶予制度の他にも、免除制度等もありますので、市区役所・町村役場の国民年金窓口へご相談ください。 日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話、書面、面談により早期に納めていただくよう案内をおこなっております。 未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付が無い場合は、延滞金が課されるだけではなく、※納付義務のある方の財産を差し押さえることがあります。※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主です。 国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。 将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等これらの期間の保険料については、10年以内であれば遡って納める(追納)ことができます。 ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。 追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次の点にご注意下さい。・一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。・「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分である場合は、どちらを優先して納めるか本人が選択できます。追納のお申込みを希望される方、またはご相談については、お近くの年金事務所へお願いします。納付猶予制度の50歳未満への拡大について国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ平成28年10月 広報とうよう 第171号 4