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 地震で被災した建物について、余震で倒壊するなどの危険性があるかどうかを判定して表示を行うものです。国や地方公共団体、建築関係団体などが連携し、被災地域に判定士を派遣して行います。 大きな地震が起きると建物は少なからずダメージを受け、倒壊は免れていても地震に対する強さが弱まっている可能性があります。大きな地震の後には数回の余震が予想されますが、弱くなった建物は、余震によって倒壊したり部材が落下したりして人的被害を起こしかねません。このため、被災者がそのまま家にいていいのか、避難所に避難した方がいいのかなどを判断するために、救命・救急・消防活動と並行してできるだけ速やかに応急危険度判定を行う必要があります。 なお、地震発生後の建物の判定には次のようなものもあります。これらは判定の目的や基準がそれぞれ異なります。■被災度区分判定 … 建物の復旧対策を検討する目的で応急危険度判定後に建物の被災度を詳細に判定するもの■住家被害認定 … 「り災証明書」を発行する目的で被害程度を認定するもの また、建物と同様に、造成された宅地に対しても災害時の応急対策として危険度を判定する制度があります。■被災宅地危険度判定 … 地震や降雨等による宅地災害が広範囲に発生した後に、二次災害を防ぐ目的で被害の状況を把握して宅地の危険度を判定するもの※降雨災害にも対応するところが建物の応急危険度判定と違います。 それぞれの目的をご理解いただき、判定のための調査の際にはご協力くださいますようよろしくお願いします。判定結果は3種類のステッカーを建物の出入口などに貼り付けて表示します。ステッカーはそれぞれA3 サイズです。この建物は使用可能です(緑)この建物に立ち入る場合は十分に注意してください(黄)この建物に立ち入ることは危険です(赤)ご存じですか?被災建築物応急危険度判定常勤講師(期限付講師)・非常勤講師(時間講師)の募集職務内容〇常勤講師は、公立小・中学校、県立学校の欠員・産休・育休・病休等の補充教員として勤務します。〇非常勤講師は、小・中学校の教科、高等学校の教科・科目の授業時間だけ勤務します。雇用期間〇常勤講師は、欠員・産休・育休・病休等の補充の期間(最長約1年間)〇非常勤講師は、最長約1年間、週当たり数時間から十数時間まで資  格採用時において有効な教員免許状(臨時免許状を含む)を有する者待  遇〇常勤講師の場合…公立学校職員の給与に関する条例(昭和29 年高知県条例第37 号)に準じて支給します。大学新卒(22 歳)で基本給約20 万円、その他通勤手当、期末手当、勤勉手当等諸手当あり〇非常勤講師の場合…時給約3千円、その他交通費相当額志願書・募集要項の配布場所 高知県教育委員会事務局 教職員・福利課、高知県教育センター本館、東部教育事務所・中部教育事務所・西部教育事務所、高知県東京事務所・大阪事務所・名古屋事務所及び市町村(学校組合)教育委員会事務局 なお、高知県教育委員会事務局 教職員・福利課の下記のホームページから、志願書等の応募書類の様式をダウンロードすることもできます。 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310601/応募方法 募集要項の「応募の手続」に従って、志願書、申告書等を、高知県教育委員会事務局 教職員・福利課に提出してください。提出期間 平成29 年4 月当初の採用を希望する場合は、平成28 年10 月3 日?から平成29 年2 月17 日?までの期間内に提出してください。 なお、年度途中の採用については、平成29 年2 月17 日以降も応募を受け付けます。●お問い合わせ先:高知県教育委員会事務局 教職員・福利課 人事企画担当(上村・田上) ? 088 - 821 - 4903         住所:〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52平成28年10月 広報とうよう 第171号 12