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 保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。 経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者(30歳未満)納付猶予制度」がありますので、住民登録をしている市区役所および町村役場の国民年金担当窓口で手続きをしてください。申請書は窓口に備え付けてあります。 平成28年度の免除等の受付は平成28年7月1日から開始され、平成28年7月分から平成29年6月分までの期間を対象として審査をおこないます。 また、申請ができる過去期間については、申請書を提出した日から2年1ヵ月前までになります。 失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有している方等は、一度、市区役所・町村役場の国民年金窓口または年金事務所へご相談ください。 平成28年4月分から平成29年3月分までの国民年金保険料は、月額16,260円です。保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。また、クレジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もあります。 日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話、書面、面談により早期に納めていただくよう案内をおこなっております。 未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付が無い場合は、延滞金が課されるだけでなく、※納付義務のある方の財産を差し押さえることがありますので、早めの納付をお願いします。 所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免除される制度や猶予される制度がありますので、市区役所・町村役場の国民年金窓口へご相談するようお願いします。※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主になります。国民年金保険料は納付期限までに納めましょう国民年金保険料免除等の申請について ねんきん定期便などにより自身の年金記録を確認いただき、少しでも心配がございましたら、「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」へお電話いただくか、思い当たる状況をメモしていただき、お近くの年金事務所にご相談ください。 年金記録が間違っていると思われる方は、厚生労働省四国厚生支局に年金記録の訂正を請求することができます。(提出窓口はお近くの年金事務所です。)四国厚生支局では、様々な調査を行い、中四国地方年金記録訂正審議会(公平公正な判断を行うために設置された専門家による会議)の審議結果に基づき訂正(不訂正)の決定を行っています。 古い期間の記録の調査においては、会社が倒産している、会社に給与台帳が残っていない、所得証明がとれないなど、証拠となる資料の収集が困難となり、記録訂正に結びつかない場合もあります。 ご自身の年金記録に少しでも心配がございましたら、お早めに年金事務所にご相談ください。お近くの年金事務所または 「ねんきんの定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」? 0570-058-555 ※03-6700-1144(お客様の電話番号が050で始まる場合)お問い合わせ先あなたの年金記録の確認はお済みですか?お早めにご相談ください!(四国厚生支局からのお願い)国民年金だより平成28年8月 広報とうよう 第170号 6