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概要

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戦没者慰霊巡拝参加者募集のお知らせ 戦没者のご遺族を対象に、厚生労働省実施の慰霊巡拝が行われます。*実施地域 ハバロフスク地方、イルクーツク州、樺太、沿海地方、中国東北地方、東部ニューギニア、硫黄島、ビスマーク・ソロモン諸島、マリアナ諸島、ミャンマー、フィリピン*参加対象範囲 戦没者の遺族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹)及び弾力的運用を適用してきた遺族(参加遺族(子・兄弟姉妹)の配偶者、戦没者の孫、戦没者の甥・姪)の方●お問い合わせ先高知県地域福祉部地域福祉政策課?088-823-9662ごみの焼却・法で認められている以外の野焼きは、犯罪です! 平成13年4月以降、いわゆる「野焼き」は、農業、林業を営むためにやむを得ない焼却やたき火・キャンプファイヤーなどのごく一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で禁止されており、厳しい罰則(5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこれらの併科)が適用されていますが、残念ながら違反が後を絶ちません。 また、野外での焼却は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかける行為です。 お互いが快い環境で過ごす為にも、ゴミは絶対に野外で焼却せずに、適正に処理しましょう。 一部罰則の適用から除かれている焼却については、焼却を行う前に環境衛生係にて法律で認資源ごみリサイクルにご協力をめられている焼却か確認を受け、「火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」を作成し、室戸消防東洋出張所に提出する必要があります。*ごみ焼き、野焼きからの延焼による火災や、煙を火災と見間違え消防車が出動する事例も発生しています。●お問い合わせ先東洋町役場 総務課?0887-29-3111犬・猫のふん害について 東洋町では、清潔で美しいまちづくりに資することを目的として、平成19 年12 月19 日に「東洋町空き缶等ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例」を制定しました。 ペットは、わたしたちの生活にやすらぎを与えてくれる大切な家族のような存在です。しかし、ペットの鳴き声やふん害・臭気などがもとでトラブルとなるケースがあるようです。 住民の方から寄せられる多くの相談や苦情は、飼い主のちょっとした心遣いやしつけの努力で避けられるものがほとんどです。大切なペットのため、ご近所との良好な関係のためにも「ルール」「マナー」を守り、責任をもってペットを飼いましょう。●犬の散歩中のふんは、必ず飼い主が始末しましょう。●散歩中は必ずリードをつけて、犬を放さないようにしましょう。 資源ごみ(カン、ビン、ペットボトル、紙類、衣類等)を有効利用するために、回収にご協力をお願いします。◎カン・ビン・ペットボトルは、キャップをはずし、カン・ビンは専用の回収カゴに、ペットボトルはPET 専用の回収袋に入れて下さい。(注)カン・ビン・ペットボトルは必ず中身を抜いて洗浄してください。消毒液や煙草の吸い殻などの異物を入れないで下さい。◎新聞紙・チラシ・衣類は、それぞれひもで束ねて出して下さい。(注)雨天時は、出さないでください。濡れると資源リサイクルに利用できません。◎異物の除去をしやすくするため、新聞紙とチラシ類は必ず分別して下さい。◎資源ごみ指定日に出して下さい。(指定日以外に出すと、違反ごみ扱いになります。違反ごみは回収しません。)11 第169号 広報とうよう 平成28年6月