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お問い合わせ先 東洋町役場 住民課 マイナンバー担当 ?29-3394個人番号カードの受け取り方法 個人番号カード交付申請後、交付通知書が送付されます。交付通知書に記載された交付場所に、交付通知書と通知カード、本人確認書類(※)、印鑑をお持ちいただくことで、個人番号カードを受け取ることができます。 なお、住民基本台帳カードをお持ちの方は、交付通知書と通知カードとあわせて交付窓口までお持ちください。(返却になります。)◆児童扶養手当(母子・父子家庭などの児童)○受給できる方=18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方○支給額=次の表のとおり※所得制限があり、一部支給または全部停止となることがあります。 なお、児童扶養手当の支給開始月から5年を経過、または支給要件に該当した月から起算して7年を経過すると、手当額の一部が減額されます。ただし、3歳未満の児童を監護している場合や障害などで自立が困難と認められる方は、適用されません。◆特別児童扶養手当(障害のある児童)○受給できる方= 20 歳未満で、身体または精神に中度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方○支給額(障害程度によります)=児童1 人月額51,100 円または34,030 円  ※所得制限があります。 各手当のくわしい内容などは、住民課までお問い合わせ下さい。【お知らせ】 転入や転居などの届出などの際には、通知カードもしくは個人番号カードを必ず持参してください。 通知カードもしくは個人番号カードの記載内容に変更が生じる場合(転居などで住所が変わるときや戸籍の届出により氏が変わるときなど)、通知カードもしくは個人番号カードの裏面へ変更内容を記載する必要があるためです。・住民基本台帳カード・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書のうち1点・これらをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点・(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証本人確認書類とは※マイナンバーキャラクターマイナちゃん児童扶養手当・特別児童扶養手当対象児童数全部支給一部支給1人目月額42,000円月額41,990円~9,910円2人目月額5,000円を加算3人目以降1人増えるごとに月額3,000円を加算お問い合わせ先 東洋町役場 住民課 ? 29 - 3394平成28年2月 広報とうよう 第167号 8