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国 民 年 金 だ よ り国民年金前納割引制度(口座振替 前納)について?新成人の皆さんへ? 20歳になったら国民年金 国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。 口座振替をご利用いただくと、保険料が自動的に引き落とされるので金融機関などに行く手間が省けるうえ、納め忘れもなく、とても便利です。 また、口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することにより、月々50円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い6カ月前納・1年度前納・2年度前納もあり、大変お得です。 口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金融機関または年金事務所へお申し出ください。口座振替の引落方法は、(1)2年度分の前納(4月~翌々年3月分)  (2)1年度分の前納(4月~翌年3 月分)(3)6カ月分の前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)(4)毎月(早割)  ※納付期限よりも1カ月早く振替  (5)毎月(割引なし)の5種類から選んでお申し込みいただくことができます。(1)~(3)の場合、毎年2月末日(6カ月分の前納の場合は、8月末日も)が申し込みの締め切り日です。 国民年金保険料の「保険料免除制度」や「若年者(30歳未満)納付猶予制度」の審査時や、障害年金受給者の定時判定などで、ご本人とご家族の前年の所得情報が必要になります。 給与所得者や年金所得者以外で、申告が必要な方は、東洋町税務課で個人住民税の簡易申告を3月末日までに行って下さい。収入がない場合でも、忘れずに申告を行いましょう!! 国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。 具体的には、若いときに公的年金に加入し保険料を納め続けることで、年をとったときや、病気やケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができる制度です。★国民年金のポイント◎将来の大きな支えになります。国民年金は20 歳から60 歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。◎老後のためだけのものではありません。国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族(「子のある配偶者」や「子」)が受け取れます。★「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」★「学生納付特例制度」 学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。 対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。★「若年者納付猶予制度」 学生でない30歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。●国民年金のご相談・手続き等については市(区)町村または年金事務所までお問い合わせください。◆前年の所得申告を忘れないようにしましょう!!7 第167号 広報とうよう 平成28年2月